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国民健康保険についてのお知らせ

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奈良県 下市町

■令和6年度から国民健康保険税の税率が変わります
国民健康保険県単位化に伴い、「県内のどこに住んでも保険税(料)率が同じ」になるよう、段階的に税率改定を行い、令和6年度から県内保険税(料)率の統一となりました。
新たな税率は下表のとおりです。国民健康保険税は、医療費などに充てられる大切な財源ですので、納税にご理解ご協力をいただきますようお願いします。

▽令和6年度下市町国民健康保険税率

■低所得世帯に対する軽減判定所得が引き上げられます
国民健康保険税は被保険者の前年中の所得に応じて計算し課税されますが、世帯の総所得金額等の合計額が軽減判定所得以下の世帯は平等割額・均等割額が軽減されます。
令和6年度の税制改正に伴い、5割軽減および2割軽減の軽減判定所得の算定において、被保険者等の数に乗ずるべき額が引き上げられました。

(1)5割軽減の軽減判定所得の拡充
(現行)[43万円+(29万円×被保険者数および特定同一世帯所属者の人数)+10万円×(給与所得者等の数-1)]
(改正後)[43万円+(29.5万円×被保険者数および特定同一世帯所属者の人数)+10万円×(給与所得者等の数-1)]

(2)2割軽減の軽減判定所得の拡充
(現行)[43万円+(53.5万円×被保険者数および特定同一世帯所属者の人数)+10万円×(給与所得者等の数-1)]
(改正後)[43万円+(54.5万円×被保険者数および特定同一世帯所属者の人数)+10万円×(給与所得者等の数-1)]

※特定同一世帯所属者…国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一世帯に属する方のこと

■国民健康保険高齢受給者証の切り替えは郵送で行います
現在ご使用中の国民健康保険高齢受給者証は、有効期限が令和6年7月31日となっていますので、新しい高齢受給者証を郵送(簡易書留)で令和6年7月下旬に送付します。
現在ご使用中の高齢受給者証は、令和6年8月1日以降にハサミを入れるなどして、破棄してください。
対象:国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の方
※令和7年7月31日までに75歳になる方につきましては、75歳になる誕生日から後期高齢者医療に切り替わりますので、誕生日の前日までが有効期限となります。

■国民健康保険限度額適用認定証、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証、国民健康保険特定疾病療養受療証の更新手続きについて
現在ご使用中の上記認定証および受療証については、有効期限が令和6年7月31日までとなっています。引き続き入院や通院等により証が必要な方は、再度、住民保険課で更新手続きをしていただきますようお願いします。
更新手続きに必要なもの:
国民健康保険被保険者証
窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)

問合せ:住民保険課
【IP電話】68-9063(直通)

■7月31日(水)は国民健康保険税第1期の納期限です
期限までに、お忘れのないようにお納めください。
また、口座振替をご利用の方は、預金残高の確認をお願いします。

問合せ:住民保険課
【IP電話】68-9063(直通)

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